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拓殖大学学友会北海道連合会会則
第 1 条 本会は拓殖大学学友会北海道連合会と称する。
     
第 2 条   本会は事務所を札幌市内に置く。 
     
第 3 条   本会は会員相互の親睦融和を図り併せて母校の発展に寄与する事を目的とし、本部との連携を密にし、所属の会の発展を図る。
     
第 4 条   本会は前条の目的を達する為次の事業を行う。
(1)   相互の親睦連絡に関する事業
(2)   母校の発展に寄与する事業
(3)   会員名簿の作成
(4)   その他必要な事業
     
第 5 条   本会の会員は次の2種とする。
 (1)  
正会員 拓殖大学卒業者(大学院並びに拓殖大学北海道短期大学及び短期大学)にして北海道内に居住する者
 (2)  
推薦会員 かつて本学に学籍を有し、本会役員会の推薦により会長が承認した者
  上記(1)、(2)にて学友会本部に規定の年会費を納入している者であること。
     
第 6 条   本会に次の役員を置く。
   
会長 ・・・ 1名 監事 ・・・ 2名 
副会長 ・・・ 3名以内 会計  ・・・  1名
幹事長 ・・・ 1名 監査(会計監査も兼務)  ・・・ 2名 
幹事 ・・・ 各支部長 事務局長  ・・・ 札幌支部より1名
外若干名
     
第 7 条   役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、欠員により補充された役員の任期は残任期間とする。
尚、任期満了後と謂えども後任者就任までは前任者はその職務を執行する。
又、会長の資格は支部長経験者又は、学友会活動が顕著で役員会の承認を受けた者とする。
   
第 8 条   会長は総会(支部長会)に於いて選出し、本会を代表して会務を総理する。
尚、会長は会議を招集し、その会の議長となる。
     
第 8 条   副会長は会長が任命し、会長を補佐し、会務を掌握する。
会長事故ある時は、予め定められた順序によりその職務を代行する。 
     
第10条   会計監査は会長が任命し、夫々の職務を分担し、会務を処理する。 
     
第11条   監査は会務を監査する。 
     
第12条   本会に名誉会長、相談役及び顧問を置くことができる。
これらは役員会の推薦により会長が委嘱し、重要事項の詰問の応ずる。
尚、その任期は限らない。 
第13条   本会に次ぎの会議を置く。 
 (1)   支部長総会
 (2)   役員会
 (3)   三役会(会長、副会長、幹事長、監事)
     
第14条   支部長会は毎年1回開催し、本会の最高議決機関である次の事項を審議する。
 (1)   会則の審議
 (2)   予め決算の審議、承認
 (3)   事業の審議、承認
 (4)   会長、副会長役員の選任
 (5)   その他重要事項(支部の設置、分割、又は統廃合に関する事項等)
   
第15条   本会の決議は支部長会の過半数(委任状を含む)を以ってこれを行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。 
     
第16条   三役会は必要の都度会長が之を招集し、本会の会務を執行する。
第17条   本会の経費は各支部年負担金、寄付金及びその他の収入による。 
     
第18条   各支部は負担金として年額10,000円を納入する。 
     
第19条   本会の支部年負担金の未納により、その督促にも応じない支部はその間連合会員としての権利を停止し、その旨学友会本部に届け出る事がある。
尚、支部長の資格は学友会本部に規定の年会費を納入しているものを前提とする。
     
第20条   本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
     
第21条   会務執行上必要ある時は役員会に於いて別に細則を定める。
     
第22条   慶弔費
連合会の役員で本人が死亡の時は香典として10,000円と供花、同居の家族が死亡の時は5,000円と弔電、連合会の役員で叙勲された時はお祝いとして10,000円を支給する。
     
第23条   本会則は平成20年6月より施行する。
     
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